薬剤師と機密情報

医師や薬剤師に、登録販売者などは、業務上に取り扱った機密情報を漏らした場合は、刑法134条によって罰せられてしまいます。

罰則としては、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」となっていますが、薬剤師などには、この刑法134条は、実に厄介な問題であります。

それは、機密情報を漏らすということではなく、患者の家族などにもおいそれと薬剤の事説明できない事に繋がります。

薬剤の効果を説明するという事は、病気の内容を説明する事にも繋がってしまいますし、簡単に説明できるものではないのです。

例えば、旦那さんの具合が悪いので、処方箋をもって奥さんが薬剤を取りにきた時は、薬剤を渡す事には問題ありませんが、その薬剤の事を詳しく説明する事が、刑法134条に触れてしまう場合があるのです。

それらを、考え過ぎだと判断する方もいると思いますが、刑法134条の問題は難しいものであり、これが正しいといった対応法も存在しません。

こればかりは、薬剤師のしての経験をつんでいき、家族などに説明すべき事と、患者にのみ説明すべき事の区別をつけるしかないのです。

また、看護師はこの刑法には当てはまりませんが、保健師助産師看護師法により、もしも、秘密を漏洩した場合は、刑法134条と同様な罰則が適用されます。